0120-952-556 広島・段原本店

質預かりについて

どんなものを預かってもらえるの?

質屋のまるいでは、ブランド品全般(腕時計・バッグ・ジュエリー・小物)、宝石・貴金属全般、電化製品、着物、楽器、金券などを取り扱い致します。
詳しくは、ホームページ上の「 取扱品目 」をご覧下さい。

すぐにお金がいるのですが?

買取・質預かりのご融資とも即時、現金をご用意いたします。

必要なだけお借りすることはできますか?

もちろん可能です。例えば品物の査定金額が10万円の場合、10万円の範囲でご自由にお借りされる金額を決めて頂けます。
利息の支払いもございますので、必要なだけお借りされることをお勧めします。

質預かりになった品物はどの位の期間、預かって貰えますか?

お預かりした日より3ヶ月です。3ヶ月以内に元金とお利息をお支払いいただければ、お預かりした品物をお返しいたします。
契約時より3ヵ月間は、利息のお支払いがなくても質流れとなることはありません。

尚、利息をお支払いいただければお預かり期間の延長もできます。詳しくは「借りる」のページをご覧下さい。

期限は3ヶ月とありますが、期限の延長は可能ですか?

契約期限内にお利息をお支払い頂ければ、お支払い頂いた月数分期限の延長ができます。
延長期間には上限はなく、何年でも延長が可能です。

質契約の期限が来たら、ご連絡は頂けるのですか?

お客様のプライバシーの問題もございますので、基本的にご連絡は致しません。
※お客様の方で管理して頂くことになりますので、期日をうっかり忘れないようにご注意ください。

毎月の質料(お利息)はいくらですか?

質屋営業法で定められている範囲内で、まるいでは質料を1%~8%で設定しています。ご融資の金額が高額になる程、質料は下がっていきます。

利息について(シミュレーション) >

利息は毎月支払わなくてはならないのですか?

契約期間内であればご自由にお支払頂くことができます。
例えば、契約日から3ヵ月後に3ヵ月分のお利息をまとめてお支払い頂くこともできます。
 
もちろん期限内にご自由に元金の清算もできます。
期限内に最低1ヶ月分のお利息をお支払い頂ければ、期限を1ヶ月延長することができます。

質流れになったら、何となく次回から利用しにくいのですが

新規の質契約を行うにあたって、過去の取引状況や質流れの有無などは一切関係ありません。

質流れをするかどうかは、契約時よりお客様の意思に委ねられていますので、質流れ後も変わらぬ対応をさせて頂きます。

もちろん以前の取引でお支払頂いていない質料を請求したり、その分査定額が安くなってしまうことはありません。

以前質入れした品物なのですが、もう一度質入れすることは可能ですか?

もちろん可能です。但し前回質入れされた時より大幅に相場が変動している場合は、改めて査定をさせて頂く事も御座います。

利息の催促の電話がかかってくることはありますか?

当店から催促の電話をすることは一切ございません。取り立てのないところが質屋のいいところです。

品物は大切に保管されていますか?

お預かりした品物は一つずつ帳簿に明細を記載し、間違えのないように梱包されます。
また温度や湿度を調整した耐火構造の保管庫に厳重に管理されますのでご安心ください。

ただし、品物の経年劣化や機械類の不調につきましては免責とさせて頂いております。

質札を失くしてしまった場合は?

すぐに質屋のまるいへ、ご契約者であるご本人様がご連絡してください。札紛失のご登録をいたします。
 
札紛失をされた場合、質受け(受け戻し)される場合はご契約者様ご本人が身分証明書をお持ちになった時のみお出しいたします。

質札を無くされた場合にご本人様質屋のまるいへ通知していただきますと、ご契約者以外の方がお出しすることができなくなります。
後日札が見つかってもその質札は無効となります。

お利息の支払いは銀行振込みでもできますか?

できます。当社の質札に振込口座が記載されています。

鑑定書のない宝石でも取り扱ってもらえるの?

一部の宝石を除いて、弊社の鑑定器具を用いて宝石の種類が確認できるものにつきましては、質預かり・買取ともにお取扱い致します。

故障している時計でも質預かり・買取してもらえますか?

時計が動かない場合は、時計のオーバーホールが必要になります。オーバーホールの費用を差し引いてもお値段の付くものは、質預かり・買取ともに可能です。

品物を質入れして、もし期限内に返済できなければどうなりますか?

お利息だけでもお支払い頂ければ期間の延長ができます。元金とお利息を払われなくてもお預かりした品物を売却して、そのお金を返済金とさせて頂きます。それで契約は終了となります。返済義務のない安心で安全なシステムです。
 
※担保価値が貸付金を下回った場合でも追加請求をすることは一切ございませんのでご安心下さい。
 
※契約期限が過ぎた場合、こちらからご連絡することはありませんので、うっかり期限が過ぎていたということにならないよう、十分ご注意ください。

銀行振り込みで元金の清算はできますか?

お振込で元金の一部入金はできますが、元金全ての清算はできません。
当店では元金の清算と品物のお引渡しを同時に行わせて頂いておりますので、店頭で現金で清算して頂く必要がございます。
元金の清算をお振込された後に、品物を取りに来られないケースを防ぐために実施しております。

質契約中の品物の追加融資はできますか?

品物の評価上限までの枠があれば、追加融資は可能です。
例えば、評価上限が30万円のロレックスの時計を10万円で現在契約している場合には、残りの20万円を追加融資することができます。
但し、契約中の品物を一旦清算して、再契約させて頂く形となります。
再契約の金額から清算金額を差し引いた残金を追加融資分としてお渡し致します。

まとめて一口で預けているうち、一つだけを持って帰りたい

複数の品物を一口(一枚の質札)でお預かりさせて頂いている場合、持ち帰りたい品物分の元金と質札に記載されているお利息分の合計額をまとめてお支払頂く事で、必要な品物のみ持ち帰ることが可能です。

契約の流れとしましては、質預かり契約を一度清算して、持ち帰るもの以外の品物を再契約することになります。
清算金額の詳細について事前に確認したい場合は、ご連絡下さい。

質契約している品物を売却することは可能ですか?

質契約中の品物を売却するには、まずは質契約を清算して、時価で売却希望の品物を売却頂くことになります。
質契約を清算するには元金の他に利息も発生しますので、精算額以上に売却金額が高くならなければ、場合によってはそのまま支払いをせずに質流れにした方が良い場合もございます。

元金の一部入金(お支払い)はできますか?

できます。入金方法につきましては、店頭かお電話でお問い合わせ下さい。

質屋で借りるお金は、貸金業の「総量規制」の対象となるんですか?

質屋は金融業ではございませんので、貸金業法の適用は受けません。
したがって、質屋で借りたお金は、総量規制の対象とはなりません。

年金証書や預金通帳を担保にお金をお借りすることはできますか?

年金証書や預金通帳を担保にお金を貸すことは法律で禁止されております。

違法な年金担保融資が社会問題となっていることを踏まえ、違法年金担保融資対策法
(貸金業規制法の一部改正法)が平成16年12月28日より施行されています。

ギャラリーとオンラインストア
販売
株式会社 まるい
〒732-0818
広島市南区段原日出2丁目6-3
電話番号
082-283-7811
営業時間
9:30~19:00
営業日(段原本店)
月~金
営業日(西蟹屋店)
月~土(※第2土曜休)
休業日(段原本店)
土・日・祝
休業日(西蟹屋店)
第2土曜・日・祝