0120-952-556 広島・段原本店
すべてみる

金・プラチナの売却と支払調書の誤解について

近年、記録的な貴金属価格(特に金)の高騰で、**「売ったあと税金どうなるの?」**という質問が本当に増えました。

その中でも、いちばん誤解が多いのが “200万円”“支払調書” の話です。


そもそも「金地金等の譲渡の対価の支払調書」ってなに?

ざっくり言うと、

金地金等(=インゴットや金貨など)を買い取ったお店側が、一定の条件に当てはまる取引を税務署へ報告する書類

です。

国税庁の説明では、平成24年(2012年)1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が国内でそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署へ支払調書を提出する仕組みが導入されています。


ここでいう「金地金等」=何が対象?

ここが超重要です。

法律(所得税法224条の6)上、「金地金等」は

  • 金または白金(プラチナ)の地金

  • 金貨または白金貨(プラチナコイン)

と定義されています。

国税庁の支払調書(記載要領)でも、種類の記載例は

**「金地金」「白金地金」「メープル金貨」「イーグル白金貨」**のようになっていて、ジュエリーは想定されていません。


お客様がよく勘違いするポイント:ジュエリーは支払調書の対象?

結論:通常のジュエリー(ネックレス・指輪など)は、この“支払調書(200万円超)”の対象には含まれません。

実際に大手の案内でも、支払調書提出の対象は

**金地金/プラチナ地金/金貨/プラチナコイン(+純金積立の現金化)**で、銀地金や貴金属ジュエリーは対象外と明記されています。


「じゃあ、ジュエリーを200万円以上売っても大丈夫?」の答え

ここ、誤解がもう一段あります。

  • 支払調書の対象外税金が絶対かからない、ではありません。

  • 支払調書はあくまで「お店側が税務署に出す報告書」。

  • 税金は別枠で、基本は “利益が出たかどうか” がポイントになります。

なので、店頭でよくある会話はこんな感じです。

お客様「ジュエリーをまとめて売って200万円超えたらまずい?」

店主(私)「“支払調書の200万円”の話なら、対象はインゴットや金貨など。ジュエリーは基本そこに入らないですよ」

店主(私)「ただし税金は“支払調書とは別”なので、利益が出てるかは確認しましょうね」


まとめ:200万円で心配になるのは“地金・金貨”のほう

  • 支払調書(200万円超)の対象になり得る

    インゴット、バー、地金型プレート、金貨・プラチナコインなど

  • 通常は対象外

    ネックレス、指輪などのジュエリー(貴金属ジュエリーは対象外という案内あり)

    質屋店主としてのひとこと(お客様へ)

    「200万円超えたら税務署に通知されるんでしょ?」と不安になる気持ちはよく分かります。

    でも、まずは “何を売ったのか(地金・金貨なのか、ジュエリーなのか)” を分けて考えるだけで、心配の7割は整理できます。

ギャラリーとオンラインストア
販売
株式会社 まるい
〒732-0818
広島市南区段原日出2丁目6-3
電話番号
082-283-7811
営業時間
9:30~19:00
営業日(段原本店)
月~金
営業日(西蟹屋店)
月~土(※第2土曜休)
休業日(段原本店)
土・日・祝
休業日(西蟹屋店)
第2土曜・日・祝